戸籍謄本の種類

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戸籍謄本の種類について

戸籍謄本の種類

以下は翻訳のサムライによくご依頼のある戸籍謄本の種類です。

戸籍全部事項証明書/戸籍個人事項証明書
改製原戸籍謄本
除籍全部事項証明書/除籍個人事項証明書

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戸籍は戸籍法に基づき編製、改製され、国の管掌事項です。ただし、戸籍事務は戸籍の維持管理を含め各市町村に委管されており、各国民の本籍地を管轄する市町村が戸籍を調製、管理しています。例えば戸籍謄本が必要な場合は、自分の本籍のある市町村の戸籍掛に直接申請するか、郵送で依頼します。戸籍謄本等は一般に日本語で発行されますので、外国の移民局、その他省庁、各種外国機関に提出する場合は、それぞれの翻訳(英語など)が必要となることが普通です。外国の省庁、各種機関に日本語の原本とその翻訳を提出する場合には、翻訳証明書(あるいは翻訳宣誓書とも呼ばれる)も必要なことが普通です。 certified translation となっている場合は、翻訳会社による翻訳証明書を入手してください。翻訳のサムライでは、証明書の翻訳については「翻訳証明書」は標準で装備(追加料金はありません)しています。翻訳証明書については、翻訳証明書のサンプルをご覧ください。

現在の戸籍は平成6年法務省例第51号に基づきコンピュータ化された戸籍になっており、家族全員が記載されたものが全部事項証明、一部の者を記載したものが個人事項証明となっています。全部事項証明書は戸籍謄本、個人事項証明書は戸籍抄本にあたります(戸籍謄本、戸籍抄本は平成の改製以前の証明書に使われていた名称です。全部事項証明書も個人事項証明書も名称は代わっていますが実質は変わっていません。翻訳では書式の違いを反映して翻訳文の様式も変わっています)。この平成6年法務省例第51号に基づき移記された前の戸籍は記録としては役所に残っており、申請をすれば謄本、抄本を入手することもできます。移記される前の戸籍を改製原戸籍かいせいはらこせきと呼ぶのがより一般的ですが、かいせいげんこせきとも呼ぶこともあります)といい、平成6年法務省例第51号に基づき移記された改製原戸籍は、平成改製原戸籍ということになります。昭和32年にも法務省令第27号によって戸籍の規則はアップデートされていますので、この昭和32年法務省令第27号に基づいて移記された元の戸籍は昭和改製原戸籍ということになります。

戸籍謄本の翻訳(全部事項証明の翻訳、改製原戸籍(かいせいはらこせき又はかいせいげんこせき)の翻訳を含む)

なお、このコンピュータ化の具体的な実施は各市町村の事情に応じて対応することが委任されており、導入時期は一定ではなくて順次実施することになっているので一部の市町村では未実施で今でも旧来の戸籍謄本の書式を使用し続けている市町村もあります。翻訳のサムライでは新式、旧式いずれの書式も対応できます。なお、ほとんどの市町村では英文の全部事項証明書、個人事項証明書は発行しておりませんので、外国に戸籍謄本を提出しなけばならない場合は、取得した戸籍謄本(全部事項証明書なども含む)に英文の翻訳の添付が求められていることが多いので、その場合は翻訳証明書を発行する翻訳会社に依頼しください。アメリカの大使館に提出する場合などは(平成23年7月時点)、自分で英文を翻訳して問題ありません。ただし、アメリカ大使館を経由せず直接アメリカ国内の省庁、行政機関、金融機関などに提出する場合は第三者による翻訳を要求するのが一般的なようです。また、この場合、翻訳証明について公証を求められることもあります。翻訳の公証の詳細はこちらをご覧ください ⇒ 翻訳の公証

戸籍が改製されるとき、従来の記録が全て新戸籍に移記されるかというと、そうとは限りません。従って、ビザ、遺産相続、その他の用途で必要な戸籍事項で、新しい戸籍には記載されていない内容がある場合は、改製原戸籍まで遡って取り寄せ、翻訳、英訳させる必要がでてくる場合があります。平成改製原戸籍あるいは昭和改製原戸籍の存在意義はこのようなところにあります。(原戸籍の英語翻訳はObsolete Family Regsiterなど)

また、戸籍に記載されている者が全ていなくなるとか、あるいは管轄外の住所に引っ越した場合などは当該戸籍の役割が消失することになりますので「除籍」されます。この除籍された謄本(または抄本)は、除籍謄本除籍抄本になります。または除籍全部事項証明、除籍個人事項証明です。(除籍謄本の英語翻訳はRemoved Original Family Registerなど)

両者は混乱されることが多いのですが、上記のとおり改製原戸籍謄本と除籍謄本は全く別ものです。

なお、ひとつの戸籍に含まれる家族員は2世代まで(親と子)と決まっているので、結婚するとその者はこの戸籍から除籍され、新しい戸籍が編製されます。このため、この個人は×印が付され(旧来の書式の場合)あるいは「除籍」と四角書きされます。これは個人の記載項目が除かれた(除籍)だけであるので、除籍謄本とはいえません。

上記の戸籍翻訳の料金表にあるとおり、コンピュータ化された戸籍(全部事項証明書又は一部事項証明書)か旧来の書式の戸籍(戸籍謄本又は戸籍抄本)かで翻訳料金は異なります。翻訳が必要な戸籍謄本(抄本)の種類を確認してください。また、入手した戸籍が使用目的に合致したものであることも確認してください。一般的に、遺産相続の場合で、相続人の確認のために戸籍謄本を提出しなければならない場合などは、除籍謄本、改製原戸籍及びそれぞれその翻訳(英訳)も必要とすることが多いです。

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住民票、出生届、出生証明書、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、等の翻訳も承ります。料金の詳細は「翻訳サービス料金表」のページをご覧ください。